「山形日和。」きてけろくんロゴマークの使用について
“山形デスティネーションキャンペーン”ロゴマーク・キャラクター(以下「ロゴマーク等」という。)を使用する場合の取扱いは、以下によります。
1.使用の手続き
(1)ロゴマーク等を使用する場合は、別紙「“山形デスティネーションキャンペーン”ロゴマーク・キャラクター使用申請書(以下、「使用申請書」という。)」を山形デスティネーションキャンペーン推進協議会(以下、「協議会」という。)に提出してください。
ただし、次に該当する場合は申請の必要はありません。
1.協議会及びその会員、会員団体の構成員である団体、協賛団体が使用する場合。ただし、商品パッケージや商品自体に使用する場合は申請が必要です。
2.鉄道各社、旅行会社、雑誌社等が山形県への誘客を目的とした旅行商品や記事に使用する場合。
3.新聞、テレビ、雑誌等の報道関係機関が報道目的に使用する場合。
4.個人が山形県の観光をPRする目的で使用する場合。
また、使用承認が必要のない場合でも、下記4に該当する場合は使用できません。
(2)協議会は、使用申請書の内容を審査のうえ、承認するものについては、使用申請書に押印したものを申請者に交付します。
・使用申請書.doc
・使用申請書.pdf
2.使用料
ロゴマーク等の使用料は、無料です。
3.使用条件
ロゴマーク等の使用にあたっては、次の条件を遵守し、適正に使用してください。
(1)デザインマニュアル.pdfに基づき使用すること。
(色の変更、縦横の比率変更、組み方の変更、新たなデザイン付加などはできません。)
(2)ロゴマーク等使用品の現物1点を別紙「“山形デスティネーションキャンペーン”ロゴマーク・キャラクター使用届出書(以下、「使用届出書」という。)」により協議会に提出してください。
現物の提出が困難な場合は、現物の写真を提出してください。提出されたロゴマーク等使用品・写真は返却しません。
なお、提出いただいた現物や写真は山形県の観光PRのため、協議会のホームページや広報物に掲載する場合があります。
・使用届出書.doc
・使用届出書.pdf
4.使用承認しない場合
次に掲げる場合に該当すると認めるときは、使用を承認しません。
(1)山形県及び協議会が行う観光キャンペーンの品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがある場合。
(2)特定の政治、思想、宗教の活動に使用される場合、又はその活動を支援しているような誤解を与えるおそれがある場合。
(3)ロゴマーク等を正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれのあるとき。
(4)事業所等が自己のシンボルマーク又は商標、意匠として使用するおそれがある場合。
(5)法令又は公序良俗に反するおそれがある場合。
(6)その他協議会が承認しないことが適当と認めた場合。
5.使用状況等の調査
協議会は、ロゴマーク等の適正な活用を図るため必要と認める場合、ロゴマーク等の使用者に対し、その使用状況について報告を求めることができるものとします。
6.使用の禁止
(1)現にロゴマーク等の使用が開始された後において、使用条件に違反した場合、または上記4に該当することが明らかになった場合、協議会はロゴマーク等の使用を禁止、又は当該使用承認を取り消すものとします。申請者は直ちに使用を中止し、使用物の回収・撤去等を行ってください。
(2)協議会は、使用者が前項の規定により使用を禁止され、又は許可を取り消されたことによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負いません。
7.使用者の責務
ロゴマーク等が表示されたものに関する事故、苦情が発生した場合、一切の責任はロゴマーク等の使用者に帰するものとし、
ロゴマーク等の使用者は誠意をもって必要な措置を講じなければなりません。
【「使用申請書」の提出先】
〒990-8570 山形市松波2-8-1
山形県観光交流拡大課内 山形デスティネーションキャンペーン推進協議会事務局
(TEL:023-630-3246、FAX:023-630-2367)
- 問い合わせ先
- 山形県観光交流拡大課内 山形デスティネーションキャンペーン推進協議会事務局
- 電話番号
- 電話番号 023-630-3246